帯広市のフィトネスクラブBIOの利用規約

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TERMS

利用規約

フィットネスクラブBIO利用規約

第1条(目的)

1. 本クラブの名称は,「フィットネスクラブBIO」とします。

2. 本クラブは,会員の心身の健康維持・増進を図るとともに,会員間の親睦を密にし,品位あるフィットネスライフをエンジョイすることを目的とします。

3. 本クラブは株式会社オカモト(所在:北海道帯広市東4条南10丁目2番地。以下,「当社」といいます。)が運営します。

第2条(提携店舗)

1. 本クラブは以下の提携店舗(※)を有します。会員は,提携店舗を本クラブと同様に利用することができます。

(※提携店舗)
札幌北24条駅,ジムLITE札幌麻生,LITE札幌北,札幌白石本通,札幌平岡公園,LITE札幌手稲前田,LITE函館海岸町,
室蘭モルエ中島,LITE苫小牧柳町,札幌駅北口,LITE札幌宮の沢,札幌北14条光星,LITE旭川,LITE 01

2. 前項の場合,会員に関して本クラブが保有する個人情報が,提携店舗の運営会社において利用されることを承諾したものとみなします。

第3条(会員制度)

1. 提携店舗の施設は,本クラブの会員にならなければ,これを使用することはできません。

2. 提携店舗は,各店舗の運営に関する細則を定めることができます。

3. 本クラブの会員は,本規約その他の本クラブが定める規則並びに提携店舗が定める細則を遵守しなければなりません。

第4条(入会資格)

1. 本クラブの目的に賛同する者は,誰でも,本クラブに入会することができます。

2. 前項にかかわらず,次の各号に定める者は,本クラブの会員となることができません。

一. 医師等から運動を禁止されている等,JOYFITグループの施設を利用することにより,身体や生命を損なうおそれのある者

二. 日本国に不法に入国した者及び不法に滞在する者

三. 本条第3項に定める反社会的勢力等に属する者

四. タトゥー,刺青及びそれらに類似するペインティング(以下,「タトゥー等」)を身体に施している者

五. 本クラブ又は当社若しくは運営会社が運営する他の会員制クラブにおいて除名又はこれに類する処分を受けた者

六. その他本クラブがふさわしくないと認める者

3. 会員は,本クラブに入会するにあたり,次の各号に掲げる者(以下,「反社会的勢力等」という。)ではないことを宣誓し,保証しなければなりません。

一. 暴力団構成員及び準構成員

二. 前号でなくなった日から5年を経過しない者

三. 暴力団構成員及び準構成員が支配する会社の役員,従業員その他関係者

四. 前三号と密接な関係を有する者

五. その他前各号に準ずる者

4. 未成年者は,その法定代理人の同意がなければ,本クラブの会員となることはできません。

5. 成年被後見人は,その者の意思だけでは本クラブの会員となることはできません。必ず成年後見人による手続の代理が必要となります。

6. 被保佐人又は被補助人で,本クラブへの入会手続又はそれに付随する手続について,保佐人又は補助人の同意を要することとされている者は,保佐人及び補助人の同意がなければ,本クラブの会員となることはできません。

第5条(入会手続)

1. 本クラブに入会しようとする者は,本クラブに対し,次の各号に定める書類を添えて,入会を申し込むものとします。

一. 本人確認書類

二. 申込者が外国人の場合,特別永住者証明書

三. 申込者が未成年の場合,その法定代理人による同意書及び親権者による連帯保証承諾書

四. 申込者が被後見人である場合,その登記事項証明書及び後見人の本人確認書類

五. 申込者が被保佐人及び補助人である場合,その登記事項証明書。また,本クラブへの入会手続又はそれに付随する手続について,保佐人又は補助人の同意を要することとされている場合には,保佐人又は補助人の同意書

六. 申込者が被補助人であり,利用料金をクレジットカードで支払おうとする場合で,かつ,補助人の同意を要する事項に借財が含まれているときは,補助人の同意書

七. その他本クラブ,申し込んだ店舗又は運営会社が提出を求めた書類

2. 前項の入会申込がなされた場合,本クラブはその可否を審査し,適当と認めた場合に,申込者に対しBIOメンバーズアカウント(以下,「会員証」といいます。)を発行します。当該会員証が交付された時点から,申込者は本クラブの会員となります。

2. 前項の審査の結果,適当と認めた場合,申込者の入会をお断りすることがあります。審査の結果如何に関わらず審査方法審査過程及び審査の内容は開示いたしません。

4. 第1項にかかわらず一部の店舗では入会申し込みを受付できない場合があります。

5. 本クラブに入会しようとする未成年者の父又は母(ただし,親権を有しない者を除く)は,未成年者が本クラブに入会するにあたり連帯保証承諾書を提出し,その未成年者が本クラブ及び提携店舗を利用するにあたって負う一切の債務を,未成年者と連帯して保証しなければなりません。

第6条(会員証)

1. 会員は,本クラブ及びJOYFITグループ店舗並びにその付帯施設を利用する場合,常に会員証を携帯し,その店舗又は運営会社からの求めがあれば,これを呈示しなければなりません。

2. 会員が会員証の呈示に応じない場合,店舗又は運営会社は,会員証の呈示がなされるまでの間,当該会員が運営会社の運営する店舗を利用することを禁ずることができます。

3. 会員証は,会員本人のみが利用することができます。会員は,会員証を第三者に譲渡,質入れ又は貸与することはできず,また,自身のものでない会員証を使用することもできません。

4. 会員は,会員証について紛失又は盗難の被害にあった場合,直ちに本クラブにその旨を届け出なければなりません。この場合,会員は,所定の手数料を支払うことで,会員証の再発行を受けることができます。

第7条(変更手続)

1. 会員は,入会に際して申告し又は提供する情報について,正確であることを保証するものとします。申告提供した情報が不正確であったことにより申込者が被る損害について、当社は一切の責任を負わず,また,第三者が損害を被った場合,申込者はその損害を賠償する責を負います。

2. 会員は,入会に際して申告し又は提供した情報に変更が生じたときは,速やかに変更手続を行わなければなりません。

3. 本クラブが会員に対し通知を行う場合,本クラブは,会員が申告した住所に宛てて通知を発送することで足りるものとします。この場合,本クラブの発送した通知は,通知が通常到達すべきときに到着したものとみなします。

第8条(利用料金)

1. 会員は,別に定めるところに従い,会員が所属する店舗の運営会社に対し,利用料金(オプション費用等を含む)を支払わなければなりません。

2. 一旦支払われた利用料金は,法令の定め又は運営会社が相当と認める場合を除き,返還されません。

第9条(禁止事項)

会員は,次の各号に定める行為をしてはなりません。

一. 当社の職員(提携店舗の職員を含み、以下「職員等」という。)や,他の会員などの第三者に暴行,威迫,脅迫等をする行為。なお,暴行,威迫,脅迫は,人に対し直接行うもののみならず,物を損壊させることを介して行うものも含む。

二. 窃盗,強盗,違法薬物の使用,痴漢,のぞき及び露出等刑罰法規に抵触する行為。

三. 職員や他の会員などの第三者を誹謗,中傷する行為。

四. 職員や他の会員などの第三者に対し,待ち伏せ,つきまとい及び頻回の接触(面談のみならず電話等による接触を含む。)その他の嫌がらせをする行為。

五. 店舗内の施設又は物品を損壊する行為。

六. 刃物や爆発物等の危険物を持ち込む行為。

七. 職員等又は他の会員などの第三者に対し,迷惑を及ぼす行為。

八. 大声や奇声をあげる,つばを吐く等の店舗内の秩序を乱す行為。店舗内での飲酒又は喫煙。

九. 店舗内における物品販売等の営業行為及び勧誘行為,金銭の貸借,政治活動並びに署名活動。

十. 店舗内での飲酒又は喫煙。

十一. 運動をするのに不適切な服装で店舗を利用する行為

第10条(入場の禁止及び退場)

1. 本クラブ及び提携店舗は,次の各号に該当する者の入場を禁止し,退場を命じ,又は施設の利用を禁じることができます。この場合,会員は,利用料金を支払う義務を免れません。

一. 入会資格を欠き,又は欠くと疑われる者

二. 前条に定める禁止事項に違反し,又は違反すると疑われる者

三. 伝染病に罹患し,又は罹患している可能性が高いため罹患者と同程度の隔離措置が必要な者

四. 飲酒等により正常な施設利用ができない状態にあると思われる者

五. 利用料金の滞納がある者

六. 本規約及び本クラブが定めた規則,店舗及び運営会社が定めた細則に従わない者

七. その他店舗又はその運営会社が入場を禁止し,又は退場を命じることが相当であると判断した者

2. 前項により会員が損害を被った場合でも,当社及び運営会社は,その損害を賠償する義務を負わないものとします。

第11条(会員たる地位の譲渡)

本クラブの会員としての地位は,会員自身に一身専属的に帰属するものであり,第三者に譲渡,質入れ又は貸与することができません。また,相続することもできません。

第12条(休会)

休会については,本クラブが別に定めるところに従うものとします。

第13条(会員資格の喪失)

1. 本クラブの会員は,次の事由により,その地位を失います。

一. 退会

二. 除名処分

2. 会員の地位を喪失した者は,喪失した日から,本クラブ及び提携施設を利用することができません。

第14条(退会)

1. 会員は,本クラブが別に定める基準日までに退会を申し出ることにより,本クラブを退会することができます。なお,未納の利用料金がある場合,退会の手続が完了するまでにこれを支払わなければなりません。

2. 退会手続が完了した場合,会員は,その地位を喪失します。会員は,会員としての地位を喪失するまでの間,利用料金を支払う義務を負います。

3. 退会を申し出た会員(除名会員を含む)に前納金があり,退会によって過払いが生じた場合,前納した金額から,退会までの期間に相当する利用料金合計額を控除した残額を会員に返還します。ただし,前項の利用料金合計額の計算においては,キャンペーン等による一切の料金の割引額等は考慮されません。

第15条(除名処分)

1. 会員に次の事由がある場合,運営会社は,当該会員を除名処分とします。

一. 会員に入会資格が備わっていないとき。

二. 会員が虚偽の情報を申告して入会手続を行ったとき。

三. 利用料金の滞納が3か月分の利用料金の額に達したとき。

四. 前号にかかわらず,会員が利用料金をクレジットカードで支払う場合は,クレジットカード会社に対する支払を2か月間滞納したとき。

五. 会員が破産及び再生の申立準備並びに任意整理に着手したとき(弁護士による介入通知を含む)

六. 会員が本規約及び本クラブが定める規則並びに店舗及び運営会社の定める細則に違反し,その是正が困難であるとき。

七. 会員が法令に違反する行為をしたとき。

八. タトゥー,刺青等が施された事が発覚したとき。

九. その他本クラブ並びに店舗及び運営会社が会員としてふさわしくないと判断したとき。

2. 除名処分の効力は,除名をしたその日から生じます。

3. 運営会社は会員を除名処分とした場合,会員にその旨の通知を送付するものとします。

第16条(会員の責任)

1. 会員は,自身が本クラブに持ち込んだ物品について,自己の責任をもって管理しなければなりません。

2. 本クラブに故意過失がない限り,会員が店舗利用中に受けた損害(会員が本クラブに持ち込んだ物品が滅失毀損したことを含む。)に対し,賠償義務を負いません。ただし,会員が店舗に物品を預託することを申し出,店舗がこれを承諾して預託を受けた場合は,運営会社は,不可抗力による滅失毀損でない限り,その損害を賠償しなければなりません。

第17条(休業及び店舗施設の閉鎖)

1. 本クラブ又は提携店舗は,店舗につき休業日を設定することができます。

2. 本クラブ又は提携店舗は,次の各号のいずれかに該当する場合,店舗又は施設の全部又は一部を閉鎖すること(以下,「店舗施設の閉鎖」といいます。)ができます。

一. 天災地変,気象災害,地震又はその他不可抗力により店舗の運営が困難であるとき。

二. 前号に定める事象が発生するおそれがあるとき。

三. 店舗及び施設の修繕,整備又は点検を要するとき。

四. 店舗を増築若しくは改築し,又は施設を改良,改善若しくは改造するとき。

五. 判決又は行政庁による処分若しくは行政指導がなされ,それに従うため必要あるとき。

六. その他営業を行うことが困難若しくは不可能営業すべきでない事由が生じる等の前各号に準ずる事態が生じたとき。

3. 前項第4号及び第5号の場合により店舗又は施設の全部を閉鎖する場合で,閉鎖の期間が2週間を超える場合,別に定めるところに従い,会員の利用料金は免除されます。

4. 会員は,前項の場合を除き,店舗施設の閉鎖が生じたときであっても,利用料金を支払う義務を免れません。ただし,運営会社が特に判断を示したときは,その判断によります。

5. 店舗及び運営会社は,第2項第3号によって店舗施設の閉鎖を行うときは,その一週間前までに,その旨を会員に対し告知しなければなりません。

第18条(本クラブとの通信)

1. 本規約は,本クラブのウェブサイト(https://fc-bio.com)に掲示するものとします。

2. 会員から,本クラブに関する事項について問い合わせを行う場合,次のURL(https://〇〇/〇〇/)に表示される「お問い合わせ」専用フォームより問い合わせを送信する方法によりこれを行うものとします。

第19条(個人情報)

本クラブは,会員の個人情報について,プライバシーポリシーを定め(https://www.okamoto-group.co.jp/jp/privacy-policy.html),これにしたがって取り扱うものとします。

第20条(規約の変更)

1. 本クラブは,次の各号に定める事由が存する場合に,本規約を変更することができるものとします。その場合,変更の1か月前までに,変更内容を会員に対し告知しなければなりません。

一. 本規約の変更が,会員一般の利益に適合する場合。

二. 本規約の変更が,本規約に合意した会員の目的に反せず,かつ,変更の必要性,変更後の内容の相当性及びその他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。

2. 前項の規約変更本クラブの定める規則の変更の告知は,変更を適用する少なくとも1か月以上前に,次のURL(https://〇〇/〇〇/)への掲示をもってこれを行います。

3. 本クラブは,各店舗への掲示,各店舗及び運営会社のウェブサイトへの掲示,会員に対するメールによる通知等の方法により会員に対する周知に努めますが,必ずしもこれらの手段による周知を行うことを保証するものではありません。

第21条(管轄の合意)

本規約に関する一切の紛争については,本クラブの所在地及び提携店舗を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則
2024年4月8日 制定